[2012_10_31_04]原子力災害対策指針(原子力規制委員会2012年10月31日)
 
参照元
原子力災害対策指針

※震度6弱対応の部分だけを抜粋(page22の一部分)
2.加圧水型軽水炉(実用発電用のものに限る。)に係る原子炉施設(原子炉容器内に照射済燃料集合体が存在しない場合を除く。)
警戒事態を判断するEAL
    (前略)    
(11)当該原子炉施設等立地道府県において、震度6弱以上の地震が発生した場合。
    (後略)    

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