[2012_03_03_01]核燃訴訟 「安全審査 再処理も違法」 原告側、斑目氏発言受け(東奥日報2012年3月3日)
 
 日本原燃六ヶ所再処理工場などの安全性をめぐり、市民団体「核燃サイクル阻止1万人訴訟原告団」(代表・浅石紘爾弁護士)が国に事業許可の取り消しを求めた訴訟の弁論が2日、青森地裁(浦野真美子裁判長)であった。原告側は、2月に開かれた、国会の福島原発事故調査委員会で、班目春樹・原子力安全委員長がこれまでの原発の安全審査について瑕疵(かし)を認めたとして、再処理工場の安全審査も原発と同様、不合理で違法性がある−と主張した。
 原告側は、1994年の伊方原発訴訟最高裁判決を例に、違法性の判断基準は、安全審査に用いられた指針に不合理な点がある場合だと指摘。「伊方原発訴訟は原子炉設置許可処分についてだが、趣旨は再処理事業指定処分にも当てはまる」とした。
 その上で、班目委員長の発言は、再処理工場の評価についても「看過しがたい過誤があったことを認めている」として、違法性を訴えた。現時点で被告側の反論はなかった。
 一方、前回の弁論で、原告側が求めていた日本原燃の有価証券報告書の開示について、被告側は「必要性が認められない」とする意見書を提出した。閉廷後、浅石弁護士は、原燃が公開している会社概況書などを通して、核燃料サイクルの経済性の悪さを立証できるか検討する考えを示した。
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